印鑑について

実印とは...

実印とは印鑑登録したハンコのことをいいます。では印鑑登録とは?
  私たち個人が市区町村役場に特定の印鑑を登録すると、その印鑑が登録されたものに間違いないという
  証明をしてくれます。この登録した印鑑を実印といい、市区町村役場が行う証明を印鑑証明といいます。
実印の材質は何がよいのでしょうか?
  実印は唯一他人に対して自分を証明できる印鑑です。ですから、自分自身の証明するものとして、一生にわたって
  長く使えるものがよいでしょう。
  もちろん、象牙が材質として、耐久性も高く、磨滅や破損がなく一番よいと思いますが、ただ、価格のこともあるので
  黒水牛やオランダ水牛でも大丈夫でしょう。
  柘(ツゲ)は、価格的にお手ごろで、まだ若いときに作られるときは柘で十分ですが、年をとるに従って良いものが欲しく
  なってきます。
  意外と車や貴金属などと同じように、印鑑でその人の判断材料にされる時もあるようです。

                                                                
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印鑑証明について

1.まず印鑑を用意しましょう!
  ・印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形より小さいもの。
  ・氏名をあらわしているもの。基本的には姓名を彫ったものであるが、各地区の役所によって若干の違いがあります。
   ※独身女性は名のみで彫刻される方もいらっしゃいますが、姓名彫刻でないと登録できない役所もありますので
   注意が必要です。
  ・ゴムなどの変形しやすい材質の判や、印影が不鮮明または文字の判読ができないものは登録できません。


2.登録できる人
  日本在住で16歳以上の人は原則として登録できます。

3.登録する場所
  本人が住民登録している市区町村役場です。

4.必要なもの
  ・実印登録する印鑑
  ・免許証やパスポートなどの身分を証明できるもの。
  ・登録費用

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実印の変更

実印の変更の手続きについて。
  まず、最寄の役所で、印鑑登廃止申請書を提出します。同時に新しい印鑑で印鑑登録をします。尚、実印の変更は
  何度でもできます。


以前の実印で契約しものにトラブルは発生するのか
  実印を変更しても、契約には一切影響はありません。というのも、実印の捺印はあくまでも、本人の同一性を公的に
  証明する手段ですから、実印が変わろうとも、本人が意思を持って契約した以上、契約内容および効果が変わることは
  ありません。

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印鑑の管理

印鑑の保管方法
  実印と印鑑証明書は個別に保管。印鑑証明書と実印は二つそろって意味が出ます。ですから、実印と印鑑証明書は
  個別に保管し、印鑑証明書は必要な部数だけ取るようにしましょう。

  印鑑登録カードはm実印、免許証など住所・氏名がわかるものとは一緒にしない。印鑑登録カードがあれば、誰でも
  印鑑証明書がとれます。しかし、印鑑登録カードには、本人の住所・氏名が記載されていません。ですから、印鑑登録
  カードは、実印、免許証など住所・氏名がわかるものとは一緒に置かないように気をつけましょう。

  実印は、できれば管理のしっかりした、銀行の貸金庫に預けるのが望ましい。貸金庫については各銀行のホームページ
  に料金があります。

  実印や印鑑証明書は、絶対に他人には預けない。できれば家族の者にも預けるのはやめるべきでしょう。実印を預かった
  家族が第三者にだまされて、事件になったケースも多いからです。

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実印・銀行印・認印

実印・銀行印・認印の違い
  実印、銀行印、認印というのはそれぞれ利用される場面での名称です。同じ印鑑でも、使用する目的によって違いが生じる
  のです。

  極端に言えば、街角で売られている安い印鑑でも実印として登録できますし、姓名判断のもとで作った印鑑を認印として
  利用することもできるのです。実印は印鑑登録をしたもので、自分自身を証明する大切な印鑑です。銀行に届けてある
  印が銀行印、それ以外に印を認印といいます。認印は宅配便の受け取りなど、日常生活の中で使っているもので、一人で
  いくつ持っていても構いません。

  認印を銀行印として使用している人もいますが、盗難や紛失防止のためには別々にすることをお勧めします。銀行印が
  あれば手形や小切手が振り出せてしまいます。そういう意味では実印と同じくらい重要な印鑑といえるでしょう。

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印鑑の盗難と紛失

個人印の場合
  個人の実印、会社の代表印などを紛失もしくは盗まれた場合は、まず第一にその印鑑の効力を失わせなければなりません。
  直ちに市区町村役場や区役所、または登記所にその旨を届け、そしてさらに改印届を提出します。

  銀行印を紛失したり、盗まれた場合も同じです。すぐに銀行に事故届を提出すると同時に改印届を出し、なくした印による
  銀行取引などが行われないようにしなければなりません。加えて、その印が使用された形跡があったら、すぐに知らせて
  もらえるようにしておきます。さらに所轄の警察署にも紛失届、盗難届を提出します。


会社印の場合
  会社印の場合は関係先、取引先にも改印した旨を連絡し、会社名義の注文書や領収書など偽造されるのを防がなくては
  なりません。

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